寄与分とは
寄与分とは,“共同相続人”中に被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をした者がいた場合,その者に特別に与えられる相続財産への持分です(民法904条の2第1項)。
寄与分が認められると,相続財産から最初に寄与分が引かれ,残った部分を各相続人の相続分で按分することになります。その結果,寄与相続人は,寄与分と相続分の双方を取得することになる訳です。
寄与分が認められる法律要件
① 他の相続人と比較して「特別の寄与」行為
相続人は被相続人に対し,生活扶助義務(民法820条・同877条)を負担していることから,その範囲を超える寄与行為が必要です。また,他の相続人が同等の寄与行為をしている場合,特別性が認められません。
② ①により相続財産が維持又は増加したこと
「維持」とは,減少を防止することを指します。
③ 被相続人が生前贈与・遺言等によって対価を与えていないこと(無償性)
持戻しが免除された生前贈与や,家業手伝いに対して報酬を与えていた事案では,有償と判断されて否定されています。相続人が,被相続人の収入で生計を賄っていたり,被相続人の土地・家屋を使用貸借等にて無償使用していたりすると,有償と判断される可能性があります。
寄与分の定め方
寄与分制度は,昭和55年に創設され,公平の見地から,寄与行為に財産権的要素と調整的要素を与えたものです。実務上は,画一的な計量化処理はされておらず,寄与行為の具体的内容に鑑みて,金額又は相続財産の割合(50%未満)で定めるのが通常です。相場については,各寄与行為によって差異がありますので,個別の記事をご参照下さい。