預貯金債権の帰趨

 相続財産の中に預貯金債権が含まれる場合,従来の判例では,これを可分債権と判断して遺産分割手続によらず,法定相続分又は指定相続分に従って相続人に当然分割されていました。しかし,最大決平成28年12月19日にて,判例変更がされました。

預貯金債権は遺産分割対象財産

 上記大法廷決定は,「共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象になるもの解するのが相当である。」と判示しています。

預貯金債権を遺産分割前に使用したい場合(補足意見)

 遺産分割対象財産となってしまった預貯金債権は,遺産分割前には単独で当該財産を利用することができなくなります。その結果,相続債務の弁済資金としての利用や,被相続人から扶養を受けていた共同相続人の当面の生活費捻出にも,共同相続人全員の同意が必要となってしまい,不都合が生じる懸念があります。
 上記大法廷決定の補足意見では,保全処分(仮分割の仮処分:家事事件手続法200条2項)による対応が提起されています。

相続開始後の増加残高分の帰属先(補足意見)

 相続発生時の残高が相続財産として共同相続人が準共有することには争いがありませんが,相続開始後に入金等で増額した部分の帰属については,可分債権とすると別異に考える必要がありました。
 上記大法廷決定では,「共同相続人全員で預貯金契約を解除しない限り,同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在する」と判示されています。これを受けて補足意見では,全体が遺産分割の対象になると指摘しています。
 また,①相続開始後に相続財産から生じた果実,②相続財産を相続開始後に処分して得た代償財産,③可分債権の弁済金等が入金された場合,いずれも入金後の合算額が遺産分割の対象となる旨指摘しています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年12月21日 | Permalink

「相続させる」遺言による相続債務の承継

 相続債務についての帰属先については,別記事で言及しました。
今回は,全財産をA(=推定相続人)に相続させる旨の遺言を遺した場合,相続債務についてはAに全て帰属するのか,法定相続分で他の相続人と当然分割されるのかという疑問についてです。

 この点は,判例が解決しています。すなわち,相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言がある場合,原則として指定を受けた者が相続債務を全て承継し遺言の趣旨から相続債務について指定を受けた者に全てを相続させる意思がないことが明らかである等の特段の事情がある場合は例外を認める余地があるということです。

 当該判例の射程を検討すると,相続人の二人に指定割合で全財産を相続させる旨の遺言があった場合でも,原則は指定を受けた二人が相続債務を指定割合にそって承継することになるでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月19日 | Permalink

相続財産の帰趨(預貯金債権を除く)

 Aさんが死亡すると,Aさんを被相続人とする相続が開始され(民法882条),遺言による遺産分割方法の指定が無ければ,相続財産ごとに帰属先が変わります。

可分債権・債務

 賃料債権,借入金債務といった財産は,判例上,当然分割対象財産として指定相続分又は法定相続分にしたがって各相続人に帰属します。つまり,相続人間での共有とはならず,遺産分割手続が不要です。
 もっとも,遺産分割手続において,相続人の合意を得られれば,遺産分割対象財産として取り扱うことも可能です。

祭祀財産

 系譜,祭具(仏壇・位牌・遺影),墳墓,遺骨等の祭祀財産は,相続承継の対象とならず,①被相続人の指定,②慣習,③家庭裁判所の指定(審判手続)の順で別途承継先が定められます(民法897条1項・2項)。

その他の財産

 当然分割対象財産・祭祀財産以外の相続財産は,相続人間での共有となります(民法898条)。そして,遺産分割の協議・調停・審判が確定すれば,相続開始時に遡及して遺産分割内容にそった相続人に帰属します。

相続債務の注意点

 相続債務の帰属先について,遺産分割手続で法定相続分以外の割合で相続人に帰属した場合でも,あくまでもその効力は相続人間でしか通用しません。したがって,債権者からは,法定相続分での債務負担を求められても拒否することはできないのです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年01月08日 | Permalink