遺言事項と付言事項

遺言事項と付言事項の差異

 遺言事項とは,「遺言」という法律行為によって特別な効果を発生する事項であり,民法その他法律に根拠があります。
 付言事項とは,遺言内容にはなるものの,法的効果を伴わず,遺言者の希望を伝えるのみの事項です。

遺言事項

多数に上るため,主たる事項を列挙します。
詳細は,各テーマの記事をご参照下さい。

①相続に関すること
相続人の廃除と廃除取消(民法893条・同894条)
相続分の指定及び指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定及び指定の委託,遺産分割禁止(5年限度:民法908条)
特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
相続人間の担保責任の定め(民法914条)
遺贈の減殺の方法(民法1034条)

②財産の処分に関すること
相続人以外に対する包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
一般財団法人設立のための寄付行為(一般社団法人法164条)
信託の設定(信託法3条2号)

③身分に関すること
子の認知(民法781条第2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・同848条)
祭祀主宰者の指定(民法897条1項)

④遺言の執行に関すること
遺言執行者の指定及び指定の委託等(民法1006条・同1016条~1018条)

付言事項

遺産承継の理由を記載すること
 相続人間のトラブル防止手段として利用することが考えられます。相続時の財産承継は,被相続人の生前の意志を尊重する建前となっています。生前の意向を証拠化する手段として活用すべきでしょう。

葬儀・埋葬方法の希望を記載すること
 この点は,遺言作成の際,依頼されることが多いのが実情です。しかし,遺言の存在自体を相続人が把握しておらず,葬儀終了後に発覚した場合には絵に描いた餅となってしまいます。希望実現に強い意向がある場合には,別途葬儀会社等と死後事務委任契約を締結しておくことが良いでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年11月10日 | Permalink

遺言能力

Q1 認知症の方は遺言を作成できるのか?
Q2 成年被後見人の方は遺言を作成できるのか?
Q3 字が書けない方は遺言を作成することができるのか?
Q4 口・耳・目の不自由な方は遺言を作成することができるのか?

遺言能力

 遺言能力とは,単独で有効に遺言を行うことができる資格です。遺言書が成立要件を満たしていても,相続人や遺言執行者によって被相続人に遺言能力がなかったとの反論が認められれば,当該遺言は無効です。

 遺言能力は,以下の2点が要件となります。
 ①遺言時に15歳以上であること(民法961条)
 ②遺言時に遺言内容及びこれに基づく法的効果を弁識・判断する能力があること(解釈)
 
 よく争いになるのは上記②であり,裁判例を見ると,被相続人が軽度(長谷川式)の認知症であり,かつ,遺言内容が複雑ではない事案では,遺言能力を肯定していますので,“認知症=遺言能力なし”とは言えません。もっとも,認知症の方が遺言書を作成する場合には,リスクヘッジの方法としては,遺言の種類を公正証書遺言にして公証人による本人状況等録取書添付,医師の診断書添付,遺言作成過程をビデオ撮影して保管,といったことが考えられます。

行為能力制限は適用されない

 ある人が法律行為を行っても,行為能力に制限(未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人)があれば,事後的に取消しが認められてしまいます。しかし,遺言作成の場面では,行為能力制限規定の適用が廃除されており(民法962条),上記遺言能力があれば原則として遺言書作成が可能です。
 もっとも,成年被後見人は,通常は事理弁識能力を欠いているため,遺言能力を有しない蓋然性があることから,当該能力が一時回復した場合であっても遺言書作成時には医師2名以上の立会及び事理弁識能力を有することの付記・署名・押印が追加成立要件として課されます(民法973条)。

自署・自書ができなくても遺言可能

 遺言の種類が自筆証書遺言の場合には,遺言者本人による全文自書及び署名押印が成立要件であるため,字が書けない方は作成困難です。
 そこで利用したいのが公正証書遺言となります。全文は公証人が録取した上で遺言者に確認すれば良く,自署能力が無い場合には公証人がその事由を付記することで代用できます(民法969条4号但書)。

口・耳・目が不自由な方でも遺言可能

 公正証書遺言は,公証人が,❶遺言者から遺言趣旨の「口授」並びに遺言内容の「口述」を受けて録取し,❷その内容を遺言者に「読み聞かせ」ることが必要です。平成11年の民法改正により,口のきけない方の場合には❶について「通訳人の通訳による申述」又は「自書」に代用できるようになり,耳の聞こえない方の場合には❷について「閲覧」に代用できるようになっています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年10月06日 | Permalink

養子縁組と戸籍

 養子縁組をした場合,原則として養子の氏は養親の氏に変更されます(民法810条本文)。ただし,養子が婚姻して氏を変更していた場合(民法750条),変更した氏を称している間は養親の氏に変更されません(民法810条但書)。

 さて,養子縁組時の戸籍変動はどうなるのでしょうか?

 独身者が養氏となる場合,養子は養親の戸籍に編入します(戸籍法18条3項)。その際,養親が戸籍筆頭者又はその配偶者でない場合,新戸籍が作成された上で(戸籍法17条),養氏も新戸籍に編入します。
 
 既婚者の方が養子になる場合,養子縁組届上に養子配偶者の同意が必要となり(民法796条本文),養子とその配偶者で新しく新戸籍が作られます(戸籍法20条)。その際,養子に子供がいる場合には,新戸籍への入籍届を別途提出する必要があります(戸籍法98条1項)。

 なお,氏については,例えば養子(夫)の妻の氏は,民法750条によって変更されますし,養子の子は入籍届によって同じ名字を名乗ることができます(民法791条2項・裁判所の許可は不要)。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年09月29日 | Permalink