養子縁組と戸籍

 養子縁組をした場合,原則として養子の氏は養親の氏に変更されます(民法810条本文)。ただし,養子が婚姻して氏を変更していた場合(民法750条),変更した氏を称している間は養親の氏に変更されません(民法810条但書)。

 さて,養子縁組時の戸籍変動はどうなるのでしょうか?

 独身者が養氏となる場合,養子は養親の戸籍に編入します(戸籍法18条3項)。その際,養親が戸籍筆頭者又はその配偶者でない場合,新戸籍が作成された上で(戸籍法17条),養氏も新戸籍に編入します。
 
 既婚者の方が養子になる場合,養子縁組届上に養子配偶者の同意が必要となり(民法796条本文),養子とその配偶者で新しく新戸籍が作られます(戸籍法20条)。その際,養子に子供がいる場合には,新戸籍への入籍届を別途提出する必要があります(戸籍法98条1項)。

 なお,氏については,例えば養子(夫)の妻の氏は,民法750条によって変更されますし,養子の子は入籍届によって同じ名字を名乗ることができます(民法791条2項・裁判所の許可は不要)。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年09月29日 | Permalink