住民票の移動

 別居した上での離婚交渉に際して,住民票の移動を行うか否か,事前に準備しておく必要があります。

住所の基本的知識

 住所とは,「生活の本拠」(民法22条)であり,「生活の本拠」がなければ「居所」が住所とみなされます(民法23条1項)。
 住所が変更した場合には,変更から14日以内に役場に対して,同一市区町村内での移動であれば転居届,それ以外であれば転出届と移動先役場への転入届を,提出する必要があります(住民基本台帳法22条~24条,怠ると同法52条1項で5万円以下の過料制裁を受ける可能性があります。)

住民票変更のメリット

①別居状態にあることを住民票で証明できる
 家事事件では,客観的な証拠が乏しく,離婚に向けて証拠収集活動が欠かせません。別居開始は,端的な婚姻関係破綻状況の事実関係であり,住民票での立証が可能になります。

②転入先自治体から児童手当等の公的給付を貰える可能性
 詳細は,児童手当の記事をご確認下さい。自治体毎に運用も異なりますが,支給自治体に住所を有していない場合,児童手当の受給が難しくなります。

③転入先自治体で国民健康保険証を作成できる可能性
 就労が困難な状況でも,自ら国民健康保険証を作成することが出来ます(身分証明書としても利用できます。)。ただし,従前,相手方の被扶養者資格で健康保険証を有していた場合,国民健康保険の加入資格を得られないので,要注意です。

④保育園・幼稚園・小中高学校の編入手続が容易になる
 保育施設・教育施設は,各市区町村が管轄であるため,住民票の移動があれば,手続は所定どおりの流れになりますが,住民票を有しない自治体で入所しようとする場合,原則的には受け入れてもらえず,保育園等で広域入所措置をとる場合には要件を満たす必要があったりと,ハードルが高くなります。

住民票変更のデメリットは少ない?

 相手方が弁護士等の専門家に依頼した場合,変更後の住民票を職務上請求して内容を把握できてしまう可能性があります。相手方からDV,ストーカー行為その他迷惑行為が実施されうる場合には,別記事にて言及した措置請求の実施や,住民票移動を控える選択肢も必要となります。
 メリットに比して,デメリットが少なく見えますが,DV案件は当然のこと,長期に亘って相手方にモラルハラスメント行為を受けていたような事案では,何よりも別居先住所を把握されることを危惧する方が多いのが実情です。

住民票変更の時期

 この点は,別居断行から可及的速やかに実施すべきといえます。
 妻が子供を連れて別居する典型的なケースで考えて見ましょう。当該ケースが親権について争いが生じる案件で,夫側としては,別居強行による監護状態継続を阻止するため,妻だけを住民票から世帯分離し,実家等に転居したと仮定します。その場合は,子供の保育施設・学校施設の入所資格が喪失したり,子供の保険証に関して夫側から提供を受けなければ利用継続が困難になります。別居後の養育環境が整わないと,時間を掛けて離婚交渉をする方法が奪われかねません。
 別居をする場合は,事前に住民票移動について準備しておくことが肝要です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月02日 | Permalink

放置車両の処理

 私有地内に放置自動車が存在する場合,地主としては頭が痛い問題です。その理由は,合法的に撤去することに,手間と費用が掛かるためです。自動車は,それなりに価値が付く可能性のある“財産”でもあるため,無断で処分することは,刑事上の器物損壊行為・占有離脱物横領行為,民事上の不法行為に該当する虞があります。
 安全に処理する手続について,順を追って見ていきましょう。

1 公道上にある放置自動車の場合

 公道上の放置自動車であれば,警察又は道路管理者である行政が,売却・廃棄することが出来るため(道路法44条の2,道路交通法81条,その他公物の管理を所管する法令が多数あり。),そこに通報することになります。

2 警察に通報する〔事件性の把握〕

 私有地内の放置自動車の場合,民事不介入という立場から,基本的には行政機関による対処が望めません。しかし,放置自動車処理の第1段階は,警察機関に通報することです。
 当該放置自動車が,盗難車両や,犯罪の証拠品となる車両である場合,警察機関が押収してくれる場合があるからです。

3 所有者の調査・確認

 警察に押収してもらえない場合は,いよいよ自ら動く必要があります。放置自動車処理の第2段階は,当該自動車の所有者を調査・確認することです。

ア 確認できる対象か否か
 まず,当該自動車に,所有者を調査できる痕跡が残されているか否かを確認しましょう。早い手段は,通報した警察機関に,所有者の確認が取れたか否か聞くことです。応答してもらえない場合は,ナンバープレートや車体番号を控えて,普通乗用車は運輸局(私有地放置車両現状確認書の作成,本人確認書類,申請書及び印紙が必要になります。),軽自動車は軽自動車協会(土地登記記録の全部事項証明書,現況写真,身分証明書,申請書及び手数料が必要になります。)にて,登録事項等証明書を発行してもらい把握します。

イ 確認できた場合
 登録所有者が確認できた場合には,引取の催告及び賃料相当損害金の請求を文書で送付しましょう。後の証拠利用を想定して,内容証明郵便で送付することが肝要です。なお,登録所有者が登録事項等証明書記載の住所地から移転している可能性があるので,弁護士等に現住所の調査を頼みましょう。

4 対処方法の選択

 ナンバープレートが外されていたり,車体番号が削られていたり,放置車両が自動二輪車であったり,引取催告書面が「保管期間満了(=受取拒否)」「宛所尋ねあたりません」で返送されてしまった場合,事後的な対策は大きく2つに分かれます。

① 裁判手続・強制執行手続の利用
 安全策としては,居留守又は所在不明の登録所有者に対して,妨害排除請求としての土地明渡請求及び賃料相当損害金の請求の裁判を提起することです。そして,勝訴し,判決が確定した後,放置自動車に市場価値がありそうな場合には,ナンバープレート付きの普通自動車は自動車競売手続,それ以外の車両は動産競売手続を申立てます。価値が高い場合には,第三者競落札人が付くでしょうし,買手がない場合には土地所有者が自己競落することも可能です(その際,買取費用は,賃料相当損害金から差引充当されるので,支払原資も不要です。)。
 市場価値が無さそうな場合には,土地明渡執行手続を申立てます。放置車両が無価値と判断された場合,裁判所執行官が廃棄指示を出すので,ようやく解体業者に回すことができます。
 このように,裁判手続・強制執行手続の場合,確実な処理が可能になりますが,大きなデメリットとして,ゴールまで相当時間を要することと,費用対効果が悪いことにあります。

② 無主物として所有権を移す
 若干リスクがありますが,上記①と比較して短期間かつ低コストに対応できる手法として,放置自動車を「所有者のない動産(無主物)」と評価する方法があります。無主物を土地所有者自らが占有すると,所有権を取得できるため(民法239条1項),その後は自由に処分することが出来ます。
 もっとも,事後的に所有者を名乗る者が現れた場合,無主物性の判断を巡って,刑事上は占有離脱物横領罪の成否,民事上は不法行為の成否が問われる可能性があります。そのため,当該手法をとる場合には,一定期間の引取催告を公示し,かつ,当該放置自動車の状況(概況,社内残置物等)を写真で保全しておく等,証拠化しておく必要があるでしょう。具体的な方法については,是非,弁護士にご相談下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月02日 | Permalink

下請法違反行為の私法上の効力

 例えば,親事業者と下請事業者が,①単価引下げ改定の遡及適用を合意することは「違法な下請代金の減額」となり,②親事業者による一方的な減額指値発注は「買いたたき」に該当する可能性があります。
 このような,下請法上の禁止行為に該当する親事業者・下請事業者の単価引下げ合意は,無効となりうるのでしょうか。仮に無効であれば,下請事業者は,少なくとも従前価格での未払報酬部分について,親事業者に債務不履行に基づく損害賠償請求を実施できることになります。

独占禁止法の場合

 参考になるのは,下請法の一般法である独占禁止法違反の私法上の効力に関する議論です。この点は,判例で,直ちに無効とはならず,公序良俗違反とされるような例外的な場合にのみ無効となると判断されています(最高裁第二小法廷 昭和52年6月20日 民集31巻4号449頁参照)。

下請法の場合

 下請法の場合でも,判例は独占禁止法と同じ結論を取る姿勢です(東京地裁判決 昭和63年7月6日 判例時報1309号109頁:なお,当該裁判例では,最終的に最高裁まで争われましたが,当該論点については第1審判決内容を維持しています)。したがって,下請事業者は,違法な単価改定合意であっても,これに独自に抵抗することは許されません。
 下請法では,行政による勧告その他罰則によって違法状態の具体的かつ妥当な収捨,排除を図るに適した内容の弾力的な措置を取ることで,下請事業者を保護することを目的としています。下請事業者としては,違法な単価改定合意があった場合,監督官庁である中小企業庁又は公正取引委員会に対して告発する以外に,救済手段が無いのが現状です。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月01日 | Permalink

有責配偶者における男女差

 有責配偶者からの離婚請求が,信義則上制限される可能性があることは別記事で取り上げました。では,有責配偶者が男性であるか,女性であるかによって,制限に差異が生じるのでしょうか。

最高裁判例の射程

 有責配偶者からの離婚請求を制限した最高裁判例は,夫側が不貞行為を行った事案でした。そうすると,妻側が不貞行為して未成熟子を連れて別居し,併せて離婚請求した場合は,事案を異にすることから最高裁判例の射程が及ぶか否か,検討の余地があります。
 興味深い裁判例としては,東京高裁判決平成26年6月12日(判例時報2270号63頁)が挙げられます。この事案は,別居期間が僅か2年で,離婚請求が認容されています。別記事で紹介したとおり,男性有責配偶者からの離婚請求は,別居期間の長期化,未成熟子の不存在,他方配偶者に離婚後において苛酷状況が生じないこと等,厳しい要素が求められるのに対して,制限が緩和されているようにも見て取れます。

裁判官の感覚

 判例が統一的な見解を打ち出していない争点については,最終的には個々の裁判官の見識と良心に委ねられています。あるベテラン裁判官の講演においては,有責配偶者からの離婚請求を制限した最高裁判例は,他方配偶者の“踏んだり蹴ったり”状態を回避することを目的としており,その状況は,経済的なものから子供への関与状況も含めて判断した場合,男女間で大差は生じないと語られていました。

実際の状況

 女性側が有責配偶者である場合,経済面で男性側に不利であったとしても,それを承知の上で離婚請求しているのですから,経済的部分での他方配偶者への譲歩は,低廉ないし不必要と思われます。残るは,子の福祉の観点であり,面会交流等で寛容な姿勢を示すことは,少なからず求められるだろうと思料します。
 こうしてみると,結果的には,男性側の有責配偶者に比して女性側の有責配偶者の方が,離婚請求を容認される余地は大きいというのが実情でしょう


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年05月06日 | Permalink

寄与分とは

 寄与分とは,“共同相続人”中に被相続人の財産の維持・形成に特別の寄与をした者がいた場合,その者に特別に与えられる相続財産への持分です(民法904条の2第1項)。
 寄与分が認められると,相続財産から最初に寄与分が引かれ,残った部分を各相続人の相続分で按分することになります。その結果,寄与相続人は,寄与分と相続分の双方を取得することになる訳です。

寄与分が認められる法律要件

① 他の相続人と比較して「特別の寄与」行為
 相続人は被相続人に対し,生活扶助義務(民法820条・同877条)を負担していることから,その範囲を超える寄与行為が必要です。また,他の相続人が同等の寄与行為をしている場合,特別性が認められません。

② ①により相続財産が維持又は増加したこと
 「維持」とは,減少を防止することを指します。

③ 被相続人が生前贈与・遺言等によって対価を与えていないこと(無償性)
 持戻しが免除された生前贈与や,家業手伝いに対して報酬を与えていた事案では,有償と判断されて否定されています。相続人が,被相続人の収入で生計を賄っていたり,被相続人の土地・家屋を使用貸借等にて無償使用していたりすると,有償と判断される可能性があります。

寄与分の定め方

 寄与分制度は,昭和55年に創設され,公平の見地から,寄与行為に財産権的要素と調整的要素を与えたものです。実務上は,画一的な計量化処理はされておらず,寄与行為の具体的内容に鑑みて,金額又は相続財産の割合(50%未満)で定めるのが通常です。相場については,各寄与行為によって差異がありますので,個別の記事をご参照下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月26日 | Permalink