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製造委託における“指定”

 下請法が予定する取引区分のうち,製造委託(法第2条1項)とは,事業者が他の事業者に物品の規格・品質・性能・形状・デザイン・ブランド(以下,「規格等」と略します。)を指定して製造を委託することを指します。
 なぜ,“指定”されることが要件となっているかといえば,下請事業者は製造した物品を親事業者に納めることで報酬を得られるところ,対象物品の規格等が親事業者の特別なオーダーが存在する場合,それに叶った物品を供給しなければ適正報酬は得られないため,その判断如何について親事業者の優越的地位が存在するからです。

規格品・標準品の購入は?

 製造する物品が,親不業者の指示を受けなくても内容が特定できる統一規格品である場合又は下請事業者がパンフレット等で紹介している標準商品そのものである場合,親事業者から規格等の“指定”が存在しないため,製造委託に該当しなくなる余地があります。
 もっとも,規格品・標準品であったとしても,それに付加して親事業者が下請事業者に加工を希望した場合には,“指定”したと判断される可能性があります。
 例えば,供給先を明確にするためのシールを貼らせたり,親事業者の仕様に沿って幅を切断したりする等,些細な作業を付加しただけでも,“指定”に該当すると考えられています。下請事業者保護の観点から,“指定”の判断は緩やかに解釈されている実情に,注意が必要です。

プライベートブランドの製造委託にはご注意を!

 近時,スーパーや量販店といった大規模小売業者・卸売業者において,製造メーカーに対して特定商品(既製品)を大量発注し,プライベートブランドとして商標を代えて提供することがまま見受けられます。大量発注故に価格も安価ですが,品質も一般商品に負けず劣らずで,消費者のニーズに沿った販売商品と言えるでしょう。
 しかし,このような手法は,規格等を“指定”して製造委託を行う方式であると判断されており,下請法上の所与の規制を受けることを認識しましょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年04月15日 | Permalink