選択されているタグ : 債権回収,中小企業

契約書類の作成

契約書がない?

 未回収の売掛金・貸付金等が存在する場合に,「その債権が本当に存在するのか?」と言う点で争いになります。この問題は,債権証書(契約書,発注書・請書,支払約束証書等)が存在していれば,すぐに証明可能です。
 ところが,中小企業の多くが,こうした債権証書に不備があったり,そもそも作成していないケースが散見されます。まずは,しっかりとした契約書類を残すことが,予防策のはじめの一歩です。

契約書類の不備に要注意

 契約書を作成するに際して,債務者・債権者のパワーバランスによっては,不利な条項を含む契約書を受け入れざるを得ないことがあります。危機時期におけるリスク(約定解除・期限の利益喪失条項・相殺適状条項・損害賠償予約等)は,優越的な地位を有する大企業側に有利になりがちで,契約書の内容如何によっては,中小企業の債権回収が困難になることもしばしばあります。
 一方で,独占禁止法・下請法等によって弱い立場の企業が保護される場面もあります。契約書を締結する場合に,しっかりとリーガルチェックを受けることを怠らないようにしたいものです。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年02月20日 | Permalink