悪意の遺棄
日本における離婚制度は,協議上(示談・調停)で離婚できない場合,離婚訴訟を提起の上で判決による離婚形成が必要になります。裁判上の離婚については,離婚原因が法定されており,2番目に登場するのが「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」(民法770条1項2号)です。
悪意の遺棄とは一体どんな行為なのか,説明していきたいと思います。
悪意・遺棄の意義
「遺棄」とは,単に置去りだけでなく,正当な理由のない夫婦の同居・協力・扶助義務の不履行一般を意味します。そして,「悪意」とは,社会的倫理的非難に値する心理状態,すなわち,遺棄の結果としれ婚姻共同生活の廃絶を企図又は認容する意思を指します。
典型的な行動は,夫が不貞相手と生活し,婚姻費用分担金を渡さないことです。
別居は悪意の遺棄となるか?
別居は,それ自体が婚姻関係破綻の象徴的な行動ですが,直ちに悪意の遺棄に該当する訳ではありません。裁判例を見ても,合意で別居した場合は当然,DV被害回避のためや病気療養を目的とする別居には正当な理由があると考えられています。
今日では,別の離婚原因「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)の要素として扱われることが一般的です。