3年以上の生死不明
日本における離婚制度は,協議上(示談・調停)で離婚できない場合,離婚訴訟を提起の上で判決による離婚形成が必要になります。裁判上の離婚については,離婚原因が法定されており,3番目に登場するのが「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。」(民法770条1項3号)です。
生死不明とは一体どんな状況なのか,説明していきたいと思います。
生死不明の意義
「生死不明」とは,生存も死亡も確認できない状態を指します。そのため,単なる別居や行方不明・住所不定は,これに含まれません。
生死不明の期間は,起算点(=生存確認の最終時点)から3年以上が経過し,離婚訴訟の口頭弁論終結時まで継続していることが求められます。
失踪宣告制度との関係
生死不明者については,失踪宣告制度(=一定要件を満たすことで法律上死亡擬制をするもの。)を利用することでも,実質的な婚姻関係の解消が可能です。もっとも,失踪宣告の後に,当人が生存していた場合には失踪宣告の取消しの可能性があり,必ずしも安定した結果が得られる訳ではありません。
他方,当該離婚原因にて離婚訴訟が確定した場合において,事実審の口頭弁論終結時前に死亡していたと失踪宣告で認められると,離婚判決自体が事後的に無効となる可能性もあります。生死不明の配偶者と離婚する場合には,そのリスクを考慮しなければなりません。