「相続させる」遺言による相続債務の承継
相続債務についての帰属先については,別記事で言及しました。
今回は,全財産をA(=推定相続人)に相続させる旨の遺言を遺した場合,相続債務についてはAに全て帰属するのか,法定相続分で他の相続人と当然分割されるのかという疑問についてです。
この点は,判例が解決しています。すなわち,相続人の一人に全財産を相続させる旨の遺言がある場合,原則として指定を受けた者が相続債務を全て承継し,遺言の趣旨から相続債務について指定を受けた者に全てを相続させる意思がないことが明らかである等の特段の事情がある場合は例外を認める余地があるということです。
当該判例の射程を検討すると,相続人の二人に指定割合で全財産を相続させる旨の遺言があった場合でも,原則は指定を受けた二人が相続債務を指定割合にそって承継することになるでしょう。