遺言事項と付言事項
遺言事項と付言事項の差異
遺言事項とは,「遺言」という法律行為によって特別な効果を発生する事項であり,民法その他法律に根拠があります。
付言事項とは,遺言内容にはなるものの,法的効果を伴わず,遺言者の希望を伝えるのみの事項です。
遺言事項
多数に上るため,主たる事項を列挙します。
詳細は,各テーマの記事をご参照下さい。
①相続に関すること
相続人の廃除と廃除取消(民法893条・同894条)
相続分の指定及び指定の委託(民法902条)
遺産分割方法の指定及び指定の委託,遺産分割禁止(5年限度:民法908条)
特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
相続人間の担保責任の定め(民法914条)
遺贈の減殺の方法(民法1034条)
②財産の処分に関すること
相続人以外に対する包括遺贈・特定遺贈(民法964条)
一般財団法人設立のための寄付行為(一般社団法人法164条)
信託の設定(信託法3条2号)
③身分に関すること
子の認知(民法781条第2項)
未成年後見人・未成年後見監督人の指定(民法839条・同848条)
祭祀主宰者の指定(民法897条1項)
④遺言の執行に関すること
遺言執行者の指定及び指定の委託等(民法1006条・同1016条~1018条)
付言事項
遺産承継の理由を記載すること
相続人間のトラブル防止手段として利用することが考えられます。相続時の財産承継は,被相続人の生前の意志を尊重する建前となっています。生前の意向を証拠化する手段として活用すべきでしょう。
葬儀・埋葬方法の希望を記載すること
この点は,遺言作成の際,依頼されることが多いのが実情です。しかし,遺言の存在自体を相続人が把握しておらず,葬儀終了後に発覚した場合には絵に描いた餅となってしまいます。希望実現に強い意向がある場合には,別途葬儀会社等と死後事務委任契約を締結しておくことが良いでしょう。