家事事件の全体像

離婚・離縁・認知等の場合

①家事調停(調停前置:家事事件手続法257条1項)
②調停不成立時には人事訴訟を別途提起して争う

婚姻費用分担・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・子の引渡しの場合

①家事調停又は家事審判(家事事件手続法39条,同法244条)
 ⇒実務上は審判申立しても調停に付されることが多い(事実上の調停前置)
②調停不成立時には家事審判に自動移行(家事事件手続法272条4項)


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2015年11月09日 | Permalink