家事事件の全体像
離婚・離縁・認知等の場合
①家事調停(調停前置:家事事件手続法257条1項)
②調停不成立時には人事訴訟を別途提起して争う
婚姻費用分担・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・子の引渡しの場合
①家事調停又は家事審判(家事事件手続法39条,同法244条)
⇒実務上は審判申立しても調停に付されることが多い(事実上の調停前置)
②調停不成立時には家事審判に自動移行(家事事件手続法272条4項)
選択されているタグ : 離婚,財産分与,婚姻費用,養育費,親権,年金分割,監護者,子の引渡し,調停,審判,訴訟
①家事調停(調停前置:家事事件手続法257条1項)
②調停不成立時には人事訴訟を別途提起して争う
①家事調停又は家事審判(家事事件手続法39条,同法244条)
⇒実務上は審判申立しても調停に付されることが多い(事実上の調停前置)
②調停不成立時には家事審判に自動移行(家事事件手続法272条4項)