限定承認というのは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済する、との留保をつけた相続の態様です。
 相続人にとっては、相続を開始しても、被相続人の財産や負債の金額が正確にはわからないことがあり、財産の方が多いと思って相続した後に、予想もしていなかった莫大な負債が出てくると、相続人は予期に反して多額の債務を引き継いでしまうことになるため、このような相続の態様が認められています。
 限定承認という方法は、単純承認(財産と負債の全てを引き継ぐ、通常の相続の態様)でもなく、相続放棄でもないという特殊な方法とも言え、様々な条件がつけられており、手続が複雑でもあります。様々な事務処理を滞りなく行う為にも、限定承認を選択する場合には、弁護士に委任することをお勧めします。
 


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