平成23年2月22日最高裁判所第三小法廷判決にて、
「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、遺言者が代襲者等に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生じない。」
という判断がなされました。
 
 すなわち、Aさんが「Bに相続させる」という遺言を作成していても、BさんがAさんより先に亡くなった場合は、その後Aさんが亡くなった際、Bさんの代襲相続人がAさんの遺産を相続することが認められない、ということになります。
 「Bさんが先に亡くなった場合は、その後Aさんが遺言書を書き直せばいい」と思われるかもしれませんが、本判例の事案のように遺言者と相続人が相次いで亡くなることや、同時に亡くなるということも十分考えられますので、特定の方に財産を相続させるという遺言書を作成される際は、「BがAと同時あるいはそれ以前に亡くなっていた場合は、Bに相続させるとした遺産を、全てC(Bの代襲相続人)に相続させる」などの予備的条項を記載しておく必要があります。


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