遺言では、法定相続分と異なる割合で遺産を相続させることもできます。しかし、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得『遺留分(いりゅうぶん)』を相続人に保証する制度が規定されています。
 自己の遺留分の範囲まで財産の返還請求することを『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』といいます。
 遺留分減殺請求をするかどうかは相続人の自由であり、遺留分減殺請求がなされるまでは、相続人の遺留分を侵害する遺言も、有効な遺言として効力を有します。
 しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならないのです。
 このように、遺留分という権利が認められているのですが、時効の問題もあり、法的な検討が必要です。
 



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