遺留分権利者
 遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(すなわち、配偶者、子、直系尊属)です。ただし、相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者は、遺留分権利者とはなりません。
 なお、被相続人よりも先に死亡している子の代襲相続人、相続欠格者及び廃除者の代襲相続人も、遺留分を有します。
 

遺留分の割合
1 総体的遺留分
   遺留分権利者である相続人全体に帰属する相続財産の割合
 ・直系尊属のみが相続人である場合・・・相続財産の3分の1
 ・その他の場合・・・相続財産の2分の1

2 個別的遺留分
  遺留分権利者が複数いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合
  総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分する形で算定する。
 <例1>
 相続人が配偶者と子4人の場合
 ・配偶者の個別的遺留分・・・相続財産の2分の1(総体的遺留分)×2分の1(配偶者の法定相続分)=4分の1
 ・子1人当りの個別的遺留分・・・相続財産の2分の1(総体的遺留分)×2分の1×4分の1(子の法定相続分2分の1を4人で等分)=16分の1 
 <例2>
 相続人が父母(直系尊属)のみの場合
 ・父母各々の個別的遺留分・・・相続財産の3分の1(総体的遺留分)×2分の1(父母で等分)=6分の1


遺留分の算定 
 遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、債務額を控除したものを基礎として算定します。
 そのため、遺留分を算定するためには、基礎となる遺産及び債務を明らかにし、それらの評価をする必要があります。


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