1.行使期間
 遺留分減殺請求権は、
(1)相続の開始及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間
または、
(2)相続開始の時から10年間
が経過すると時効によって消滅し、行使できなくなります。

(1)について、
・「相続の開始を知ったとき」とは、被相続人が死亡したのを知った時
・「遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ったとき」とは、単に減殺の対象とされている贈与のあったことを知っただけではなく、その贈与が遺留分を侵害し、減殺することが出来ることまで知ったとき(大判明38・4・26)。
とされています。


2.行使の方法
遺留分減殺請求の行使は、意思表示だけで足りる(遺留分の権利を侵害している相手方に対して減殺の意思を表示すれば良い)という判例がありますが、遺留分減殺請求権に消滅時効があることを考えると、相手方に対する意思表示は、確定日付のある内容証明郵便で行うことが望ましいと言えます。
遺留分減殺請求をしたのに、相手方が応じようとしない場合は、家庭裁判所の調停に委ねることになります。


シェアする