遺産分割の手続
1. 遺言に基づく指定分割
2. 協議分割
3. 調停分割
4. 審判分割
被相続人が遺言で分割方法を指定した場合
遺言の指定通り分割します(1. 遺言による指定分割)。
被相続人が遺言で分割方法を指定しておらず、分割を禁じていない場合
共同相続人全員の意思の合致がある限り、いつでもその協議で遺産の分割をすることができます(2. 協議分割)。
分割協議がまとまらない時や協議ができない時
各共同相続人は家庭裁判所に分割の調停を請求できます(3. 調停分割)。
調停分割では、調停委員又は家事審判官が話し合いの斡旋をしてくれることや、合意が成立した場合に作成される調停調書に、確定した審判と同様の効力があることが特徴です。
遺産分割調停が不成立となった場合
審判手続に移行します(4. 審判分割)。
審判分割では、審判官が各相続人の相続分に反しないよう分割を実行します。