分割時に特別な配慮が必要な遺産
●農地
通常、農地については一定の資格を有する者(農業従事者等)しか農地を所有することはできないが、相続によれば農業従事者以外の者も所有権取得が可能です。
しかし、農地を細分化してしまうと農業経営に支障をきたすことが多いため、農地については、相続人のうち、農業を承継する者にこれを相続させることが必要でしょう。
●経営会社の株式
被相続人が経営していた会社の株式については、今後の経営支配をどうするかを考慮して分割しないと、株主となった相続人間で経営上の意見が一致せず、会社の存続に重大な影響を及ぼすことがあるため、特別の配慮が必要です。
●祭祀供用物
現行法上、系譜・祭具及び墳墓等の祭祀供用物は相続とは別個の物として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することになっています。