移転登記未了物件の相続手続
【事例】
AB間で甲土地の売買をしたが,移転登記手続未了の内にBが死亡(遺言書なし)した場合を想定。
Bの相続人は,配偶者C,長男D,次男Eを想定。
このような場合,B死亡に伴う相続発生により,甲土地買主の地位が相続人であるC・D・Eに承継されます。そのため,売主Aから相続人C・D・Eへ移転登記(遺産共有状態のため,C・D・Eの相続分に応じた持分移転登記となります。)をすることが可能です。その際,売買関係書類と相続関係書類の両方必要となります。遺産分割協議によって,Cが単独で取得することになった場合には,AからCへの所有権移転登記手続を経ることも可能です。その際,上記書類に加え,遺産分割協議書も必要になります。
ただし,売主Aが相続人らへの移転登記を拒否した場合,相続人らが自分名義の登記をするには,所有権移転登記請求訴訟を提起し勝訴した上で,移転登記手続をすることになり,手間が増えてしまいます。登記手続を放置しておくと,取得時効の成立によって第三者に所有権が奪われてしまったり,登記名義人に悪用される虞もありますので,なるべく早く専門家に相談することが望ましいでしょう。