相続人の中に、認知症の方や判断能力不十分な成人の方がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。
しかし、相続人の中に認知症など、精神上の障害のため、常に物事の是非を判断する能力を欠く方がいる場合、これらの方には意思能力がないため、遺産分割協議を進めることができなくなってしまいます。
そこで、こういった方については、家庭裁判所に後見開始審判の申立を行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。
その後、成年後見人が成年被後見人(意思能力がなく、後見してもらう人)を代理して遺産分割協議に参加し、協議がまとまれば、それに基づいて遺産である不動産の名義変更や預貯金の払い戻しが可能となります。
なお、成年後見人は成年被後見人にとって不利な内容の協議をすることはできません。
したがって、特別な事情がある場合を除き、成年被後見人が法定相続分を確保できるような遺産分割協議をすることが望ましいと言えます。