遺産分割の当事者は相続人であるため(民法907条1項)、遺産分割をするにあたって、まず当事者である相続人の範囲を確定する必要があります。

 相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄、欠格、排除の場合を含む)に、次順位の相続人に相続権が生じます。

(1)第1順位の相続人=子
 被相続人に子があれば、その子(胎児を含む)は第1順位の相続人となります(民法887条1項)。
 相続開始以前に相続人たるべき子が死亡しているときは、その者のさらに子(被相続人の孫)があれば、その子が相続人となります(民法887条2項)。これを代襲相続といいます。
 相続開始以前に代襲相続人も死亡しているときは、その者のさらに子(被相続人のひ孫)があればその子が相続人となります(民法887条3項)。これを再代襲相続といいます。

(2)第2順位の相続人=直系尊属
 被相続人に子ないし代襲者がいない場合は、直系尊属(被相続人の親など)が相続人となります(民法891条1項1号)。

(3)第3順位の相続人=兄弟姉妹
 第1順位、第2順位の相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります(民法889条1項2号)。
 相続開始以前に、相続人たるべき兄弟姉妹が死亡していても、その兄弟姉妹に子がいれば、その子が代襲して相続人となります(民法889条2項、887条2項)。ただし、兄弟姉妹の代襲相続においては、再代襲は認められません。

(4)配偶者=常に相続人
 被相続人の配偶者は、上記(1)?(3)の順位で決まる相続人と並んで常に相続人となります(民法890条)。
 例えば、被相続人に配偶者がいて、さらに子がいれば、その子と配偶者とが共同相続人となり、子はいないが親が生きている場合には、その親と配偶者とが共同相続人となります。


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