相続人が行方不明の場合
遺言が無い場合、相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
もしある相続人が行方不明で遺産分割協議に参加できない場合は、行方不明者の財産を管理する不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することになります。この場合、不在者(行方不明者)にとって不利な協議はできませんので、不在者の法定相続分は最低確保する必要があります。
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遺産分割協議
遺言が無い場合、相続人全員で遺産分割協議をすることになりますが、遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。
もしある相続人が行方不明で遺産分割協議に参加できない場合は、行方不明者の財産を管理する不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に参加することになります。この場合、不在者(行方不明者)にとって不利な協議はできませんので、不在者の法定相続分は最低確保する必要があります。
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