相続人の失踪宣告
被相続人(A)の遺産分割に際し、その遺産分割協議には相続人全員が参加する必要がありますが、ある相続人が蒸発(家出)などをして7年間生死が不明の場合、遺産分割協議に相続人全員が揃わないことになりますので、失踪者について失踪宣告の申立をします。
家庭裁判所で失踪宣告が出ると、その失踪者(行方不明者)は死亡したものと扱われます。失踪宣告により失踪者について相続が開始するので、失踪者に子供がいる場合は、その子供が代襲相続人としてAの遺産についての遺産分割協議に参加する必要がありますが、失踪者に代襲相続人がいなければ、他の相続人だけでAの遺産について遺産分割協議をすることができます。