被相続人の一身専属的な権利・義務は相続できません。
つまり、「その人本人でないと意味が無い」という権利・義務のことです。

::代表的なもの::
・罰金を払う義務
・離婚による財産請求権
・親権
・扶養料を請求する権利
・恩給を請求する権利
・身元保証債務       など


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