2006年12月27日(水) 相続人・相続財産の調査 < 相続・遺言 相続できないもの 被相続人の一身専属的な権利・義務は相続できません。 つまり、「その人本人でないと意味が無い」という権利・義務のことです。 ::代表的なもの:: ・罰金を払う義務 ・離婚による財産請求権 ・親権 ・扶養料を請求する権利 ・恩給を請求する権利 ・身元保証債務 など