相続回復請求権
戸籍上は相続人になっていても、実際には相続人でない者(表見相続人・不真正相続人)が、あたかも相続人であるかのように相続財産を引き継いでしまっているような場合、本当の相続人(真正相続人)は表見相続人に対し、相続財産を返すよう請求することができます。これを相続回復請求権と言います。
表見相続人(例)
・ 相続欠格者にあたる相続人
・ 被相続人により廃除された者
・ 虚偽の出生届による戸籍上の子
・ 無効な養子縁組で戸籍上養子となっている子
・ 虚偽の認知届で子となっている者
相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害されたことを知ってから5年間で消滅します。また、これを知らなくても、相続開始の時から20年間行使しないと消滅します。(民法884条)
<相続回復請求権行使の可否が問題になる事例>
(1) 表見相続人が相続財産の一部を第三者に売却してしまっている場合
→ 判例上、このような場合には真正相続人は当該第三者に対して相続回復請求することはできず、“所有権に基づく返還請求”をすべきとされています。
(2) 共同相続人の一人が遺産を独り占めにしている場合
→ 共同相続人の一人が他の相続人の持分に相当する遺産を占有・管理している場合には、相続回復請求権は問題とならず、相続権を侵害された相続人は“所有権に基づく返還請求”をすることになります。