本来ならば相続人となる資格がある者について、民法で定める一定の事由に該当する場合はその相続権が剥奪される制度を「相続欠格」といいます。
 相続欠格事由に該当する場合は、何らの手続きを経ることなく当然に相続人としての資格を失い、同時に受遺能力(遺贈を受ける権利)も失います(民965)。
 なお、相続欠格は、被相続人との関係で個別に判断されるため、例えば父との関係で相続欠格となった者が、母との関係で母の相続人になることは問題がありません。
 また、相続欠格は代襲原因に該当するため、相続欠格となった者に子や孫などの直系卑属がいる場合には、その直系卑属が代襲相続人となり相続します。

<相続欠格事由(民891)>
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
(※ 過失致死や傷害致死は、殺人の故意がないので除外されます。)
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
(※ 遺言書の破棄・隠匿行為があっても、自己の利益のため、あるいは不利益を逃れるために積極的に行われたものでない場合は、欠格事由にあたらないという判断をした最高裁判例があります。)


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