E(Aの親)=F(Aの親)
      │
    ▲死亡
      A(被相続人)=B(Aの配偶者)
              │
              C(Aの子)=D(Cの配偶者)
                    │
                   G(Cの子)=H(Cの配偶者)
                        │
                      I(Gの子)


 先にもお話ししたように、被相続人の子または兄弟姉妹に代わって、その者の子(被相続人の孫、被相続人の甥姪)が相続人となる「代襲相続」という制度がありますが、子についてはさらに「再代襲」という制度が認められており、例えば代襲相続するべき被相続人の孫(G)が相続権を失っていた場合でも、その子I(被相続人のひ孫)がいれば、そのIが代わって相続人となることができます。Iが相続権を失っていれば、その子(被相続人の曾孫)が代襲します。以下も同じです。
 一方、被相続人の兄弟姉妹については再代襲が認められていませんので、兄弟姉妹が相続人になる場合は代襲は一代のみ、つまり兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)までとなります。兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が相続権を失った場合でも、その子(被相続人の甥姪の子)が相続権を承継することはありません。これは、被相続人と血の繋がりの薄い、いわゆる「笑う相続人」を出さないとして、昭和55年に民法が改正されたものです。 
(ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹についても再代襲が認められます。)


シェアする