裁判所の不動産評価
裁判所の判断について、不思議と思うことがあります。
「収益不動産の評価が本当に低い。」
1億3000万円で建築された建物(築3年8月)
ファミリータイプ(2LDK)12室。現在、満室。
平面駐車場14台付。
月額108万円の賃料収入あり。
不動産鑑定を行うと、建物については、5800万円と評価された。
借入金の返済は、月額50万円。
土地の評価額は、9000万円(これについては、双方、争っていない)であり、土地建物の合計は、1億4800万円。利回りは、8.8%。
(建物について、実際の取得価額で計算すると、土地建物の合計は、2億2000万円。利回りは、5.9%)
問題は、この土地建物は、借入金債務を差引くため、評価が、1800万円となることです。
仮に、借入金の残っていない自宅マンションがあり、その評価が1800万円としたとき、収益不動産と自宅マンションと、どちらを選びますか?
誰が見ても、収益不動産ではないでしょうか。
ところが、裁判所の判断は、どちらも評価は同じで、どちらが選ばれても不公平はないというものです。
うーん、財産観の違い?これを公平と考えて疑問を感じない裁判官が分からない。私なら、収益を生むものを財産と考えますけどね。
しかし、大事な点は、裁判官は、このように考えるという現実を、素直に見つめることです。このような「違い」を利用することによって、自らの遺産分割協議を有利にすすめることはできるでしょう。