従業員等への承継
社内の従業員を後継者とするケースと、取引先企業や金融機関など外部の人を後継者として雇い入れるケースがあります。
従業員等への承継を行うためには、次の点に注意をしながら慎重に行う必要があります。
1.関係者への説明
親族内承継と比べ、関係者の理解を得るのにより多くの時間が必要となる場合が多いため、説明や対策を十分に行なう必要があります。
2.後継者の債務負担の軽減
また、事業を承継した後継者は、金融機関等から会社の債務についての連帯保証人に加わるよう求められることが多いのですが、親族内承継の場合と違って現経営者の個人資産を相続する立場にない従業員等の後継者にとっては大きな負担となりかねません。
そのため、後継者の債務保証を軽減するための金融機関との交渉も必要です。
3.後継者育成、事業資産の集中
なお、社内・社外教育の必要性や事業資産の承継については、3?1親族内承継と同様です。