交通事故により自分の車両が損壊した場合、「事故前の原状どおりに直して下さい」と請求したいのは心情としてよく分かります。
そして、修理代が加害者や保険会社から全額支払われる場合にはそれ程問題にはなりません。

実際によくトラブルになるのは、修理代が事故車の時価額を上回る全損の場合です。
この場合、事故車の時価額をベースに損害額が算定されることになりますので、どうしても事故車の修理をしたい場合、被害者はその差額を自己負担することになります。

物の価値を金銭的評価に置き換えて計算するための弊害かもしれませんが、残念ながら、現在の裁判実務では仕方がありません。


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