後遺障害が残存してしまったということは,言い換えれば,将来に向かって肉体的・精神的損害が発生すると言うことであり,前者が後遺障害逸失利益の問題で,後者が後遺障害慰謝料の問題と言うことになります。ここでは,後遺障害逸失利益について説明いたします。
 後遺障害が残存するということは,当然,交通事故の前と比較して,労働能力に低下がみられるのが通常なわけであり,すると収入の減少が認められるのが通常ということになります。しかもこれが将来に向かって続くのですから,「仮に交通事故により後遺障害を負っていなければ,○○円の収入が得られたはずだ」ということができ,これを後遺障害による逸失利益というのです。
 その算定方法ですが,
 《基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数》
という算定式で算出されるのが通常です。


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