簡易な裁判手続(少額訴訟)
当事者同士の話し合いやADRでの解決が困難な場合は、裁判手続を利用するほかありません。
しかし、一般の民事訴訟は仕組みが複雑なため、専門家(弁護士など)に依頼するほかないのが実情ですが、費用対効果や手間の面で躊躇せざるを得ないケースもあるでしょう。
そのような場合にお薦めできる裁判手続としては少額訴訟があります。少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする事件について、原則として1回の審理で判決を言い渡してもらえるという簡易な裁判手続です。
但し、相手方は通常訴訟への移行を希望できますので、必ず1回で解決できるというわけではありませんから、その点は注意が必要です。