交通事故による怪我について,相当の治療期間経過後,それ以上に治療の効果が認められない状態のことを「症状固定」といいます。後遺障害の認定を受けるのは,この「症状固定」後ということになります。



 後遺障害の認定は,自動車保険料率算定会(いわゆる自算会)の調査事務所により行われます。認定にあたっては,医師に「後遺障害認定診断書」を作成して貰う必要があります。そして,「後遺障害認定診断書」を医師に作成して貰う際には,充分に症状の状況を説明しておくことが大切です。



  その後,後遺障害の有無及びその等級が認定されることになりますが,認定結果に不服がある場合には,異議申立てをすることができます。




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