止まっていたのだから過失はない?
一般に,車が止まっていたのであれば運転手に過失はないと言われることが多く,実際に「事故になっても,自車が停止していれば,自分に過失はないはずだ」と思われる方も多いのではないかと思います。
しかし,現実はそのように単純な問題ではないのです。
確かに,単純な追突事故のように,停止中に後ろから追突されたのであれば,追突された側の過失はゼロとされることが多いでしょう。
しかしながら,例えば山道の急カーブを曲がりきった場所で,車が故障したわけでもないのに不合理に停止していた場合はどうでしょうか。あるいは,深夜,見通しの悪い道路でライトを点灯させずに停止していた場合はどうでしょうか。このような場合に停止車両への衝突事故が発生したとして,「停止していた側は過失がない」と言えるのでしょうか。
結局のところ,事故発生時間・場所・状況等をよく検討して決するほか無いと思います。