資格試験受験生へのサポート・ブログ(2)
つづて、もう一つ。ブログを立ち上げています。
それは、『思うブログ』と称して、法科大学院時代の受験指導ノウハウとか、公認会計士試験予備校講師時代の受験指導ノウハウの公開です。
少しでも、受験生のお役に立てば、いいですね。
https://www.pure.cc/~megalix/ikeno/
つづて、もう一つ。ブログを立ち上げています。
それは、『思うブログ』と称して、法科大学院時代の受験指導ノウハウとか、公認会計士試験予備校講師時代の受験指導ノウハウの公開です。
少しでも、受験生のお役に立てば、いいですね。
https://www.pure.cc/~megalix/ikeno/
大学を定年退職し、特に、法科大学院時代の資格試験に関する受験指導のノウハウを、受験生一般に還元しようと思い、サポート・プログを立ち上げました。さすがに、事務所のブログでは、業務に迷惑になりそうなので。
まず、会社法の条文通読のプログを開始しました。会社法1条から、受験生に必要なレベルで、通読するブログです。
対象的には、司法試験本試験商法、司法試験予備試験商法、そして、公認会計士試験企業法を想定しています。
そして、単なる条文通読できなく、重要判例の通読も合わせて行います。
https://www.pure.cc/~megalix/ikeno/dendoushi/tudoku/
更新情報のために、Xも開設しました。
https://x.com/qGDA2FO1Ca12145
なんか大学を卒業(定年・退職)しても、指導教授ですね。
会社設立にあたっては、株式会社の場合には、設立手続きとして、会社法により、公証人による定款の認証を受けることが定められています(30条)。
この認証料については、「公証人手数料令」により、定められていて、令和4年4月1日施行では、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合「5万円」にとされていました。
それが、ここに来て、さらなる改正が検討されています。それは、中小株式会社の起業を促すために(スタートアップ創出)、①資本金額が100万円未満の場合であって、②発起人が自然人で、かつ、3人以内であり、③発起人が設立時発行株式の全部を引き受け、④取締役会を設置していない設立の場合には、現行の3万円を1万5000円に改める改正が検討されています。
現在、法務省からパブリックコメントに付されています(10月3日まで)。施行予定日は、令和6年12月1日です。
ここで、注意です。令和4年の改正の時も、日本公証人連合会は、定款に資本金額が記載されていない場合には、判定できないので、その他の5万円に当たると宣言していることです。したがって、上記4つの条件が定款に記載されていない場合には、5万円となるのでしょうね。なお、現行法上は、資本金額は、定款の絶対的記載事項ではありません。一部の司法書士さんのホームページを見ると、資本金が定められないときは、出資財産の最低額(27条4号)を記載すればいいですよ、なんて書いてありますが、それだと、5万円になりそうです。
<参考ページ>
https://www.koshonin.gr.jp/chg_teikanfee
https://public-comment.eov.go.jp/
servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300240902&Mode=0
商業登記規則が改正され、その施行を待っていましたが、いよいよ10月1日から施行されます。近づいてきました。
非表示の申し出をすれば、最小行政区画までしか、表示されなくなります。
会社の代表者の住所の非表示は、責任追及の際に重要であるとして反対意見も強くありましたが、非表示運用が始まります。
上場会社以外の場合には、「株式会社の本店所在場所における実在性を証する書面(規則第31条の3第1項第1号イ)の提出が必要となります。
どのぐらいの申し出があるのかは、定かではありませんが、司法書士さん等の動き次第のところもありますね。なぜなら、中小企業の社長さんが、この改正を知らない方も多いのではないかと思うからです。
少し前の法務省の通達のサイトをリンクします。
https://www.moj.go.jp/content/001422417.pdf